請願

 

第211回国会 請願の要旨

新件番号 211 件名 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に関する請願
要旨  女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために一九九九年の国連総会で採択され、現在、締約国百八十九か国中百十五か国が批准している。条約締約国の個人又は集団が、条約で保障された権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接申立てをすることができ、委員会が内容を審議し通報者と当事国に勧告を通知し、見解の提出を促す制度を定めている。女性差別撤廃条約の締約国は、女性に対する差別を撤廃する政策を全ての適当な手段により、かつ、遅滞なく追及することに合意している。国連の女性差別撤廃委員会や国連人権理事会は、日本政府に対し同条約選択議定書の批准を重ねて勧告している。政府の第五次男女共同参画基本計画は、諸外国のジェンダー平等に向けた取組のスピードは速く、我が国は国際的に大きく差を広げられており、まずは諸外国の水準に追い付けるよう、これまでの延長線上にとどまらない強力な取組を進め、法制度・慣行を含め、見直す必要があるとした。この立場に立って政府が直ちに取り組むべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。

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