請願

 

第211回国会 請願の要旨

新件番号 19 件名 就労中の重度訪問介護に関する請願
要旨  介護サービスは障害者の財産であり、障害者総合支援法も障害者の労働を積極的に推奨している。全ての働く意欲のある障害者は、憲法にのっとり重度訪問介護サービスを受けながら働く権利を有する。しかし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)では、重度障害者の通勤や就労中の介護を認めず、介護を受けながら働く障害者の権利を否定している。このため、重度障害者は就労中に水分補給することもトイレに行くこともできない。重度訪問介護は、介護を必要とする障害者が生命を維持するために必要不可欠なものであり、たとえ職場であろうと生命維持の活動は認められるべきである。
 ついては、経済活動中であっても重度訪問介護サービスを使えるようにすることを求め、次の事項について実現を図られたい。

一、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に明記されている「(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。以下この第二、第三及び第四において同じ。)」を削除すること。

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