請願

 

第210回国会 請願の要旨

新件番号 254 件名 死刑廃止国際条約の批准に関する請願
要旨  一九八九年十二月に国連総会で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書(以下「死刑廃止条約」という。)は一九九一年七月に発効した。しかし、この条約の採択に反対した日本政府はいまだに批准していない。死刑廃止条約の発効後、世界は着実に死刑廃止に向かっている。二〇二〇年末には、法律上・事実上の死刑廃止国は百四十四か国となり、世界の七割を超える国々が死刑のない社会を実現した。OECD(経済協力開発機構)加盟国のうち、現在も死刑を執行しているのはアメリカ(一部の州のみ)と日本だけであるが、バイデン大統領は死刑廃止を選挙時の公約に掲げた。また、国連総会では二〇〇七年から二〇二〇年の間に八回にわたり、死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議を圧倒的多数の賛成により繰り返し可決している。しかし、日本では、再審請求中の人、三審まで裁判を受けずに死刑が確定した人、心神喪失の人、一審判決では無期懲役だった人に対しても死刑が執行されている。死刑制度に関する国民的な議論を進めるために必要な情報公開も行われていない。死刑を廃止した世界の国々は、世論を口実とすることなく政治がリードして死刑廃止を実現してきた。日本政府が一日も早く死刑廃止条約を批准するよう求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、日本政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書」を批准すること。

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