請願

 

第210回国会 請願の要旨

新件番号 17 件名 国家公務員倫理規程に関する請願
要旨  福島地裁いわき支部の裁判官が地元支部の弁護士会会員や検察官と定期的に新年会・送別会・ボウリング大会で親睦を深めるなど、国民の疑惑不信を招く行為が常態化している。これを国家公務員倫理審査会と福島地方検察庁は、共に国家公務員倫理規程に抵触しないと判断した。なぜ抵触しないのか理由は不明だが、国家公務員倫理規程第三条(禁止行為)第一項第七号に基づきゴルフ以外は抵触しないと判断したものと推察される。こうした法曹三者の癒着は、福島地裁いわき支部のみならず、福島県内外の地裁支部でも公然と行われている。昨今、裁判官が大手の法律事務所に天下り、その退官前に天下り先に有利な判決を下すなど法曹倫理は破綻している。裁判官は憲法で独立が保障されているのも、高い正義感と職業倫理観があるとの前提であったが、もはや裁判官に正義感と職業倫理観を期待するのは困難である。また、国家公務員倫理規程の趣旨は、国民から疑惑や不信を招く行為をしないことである(第一条第三号)。この趣旨から、ゴルフ以外のスポーツを利害関係者とすることも禁止行為にしなければ、この規程は無意味である。具体的には、上記の検察官と弁護士がボウリングをすることについて、国家公務員倫理規程の趣旨(第一条第三号)から、ゴルフは抵触するがボウリングは抵触しないとしては全く意味を成さない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国家公務員倫理規程第三条第一項第七号を「利害関係者と共に遊技又はスポーツをすること。」に改定すること。

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