請願

 

第210回国会 請願の要旨

新件番号 14 件名 障害福祉についての法制度拡充に関する請願
要旨  優生保護法によって強制不妊手術などの被害を受けた障害のある人たちの訴訟では、多くの裁判所が憲法違反、国会の不作為を指摘している。早急に国会は歴史に恥じない総括を行い、被害者に謝罪すべきである。この問題は過去の話ではなく、今なお辛苦の状態にある人が少なくないという現在の問題である。新型コロナウイルス感染拡大の中、障害のある人や高齢者など社会的に困難を抱えている人の命が危機にさらされた。これまでに増して、立法府と政府には国民の命を守るために実効性のある対応が求められる。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)の見直しが行われたが、障害のある人の暮らしや社会参加よりも財源問題を優先させようとする考え方は、命と人権を軽んじた優生保護法の過ちとも通じかねない。障害のある人の命の尊さと、人としての尊厳が守られることを切に求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、新型コロナウイルス感染症終息までの間、障害のある人と関係者への継続的な検査と命を守る医療を確保するとともに、仕事の減少による工賃減額の補填を国が責任を持って実施すること。
二、障害者総合支援法を以下のように改正すること。
 1 感染症の流行や災害などの場合でも安定した運営ができるよう、報酬の日額払いを改めること。
 2 障害のある人が六十五歳になっても、必要な支援を自ら選んで、費用負担なく利用できるようにすること。
 3 本人並びに配偶者、親(障害児の場合)の所得にかかわらず、福祉制度の利用料負担をなくすこと。
 4 障害のある人が地域の中で自らの暮らしを選び、安心して生活できるようグループホームなどの制度を充実させること。
 5 地域活動支援センターが安定して運営できるよう、国の責任で制度を拡充すること。
三、障害のある人が安心して支援を受けられるよう、福祉・介護などの深刻な人手不足を根本的に解消し、福祉に携わる人が働き続けられる報酬とすること。
四、優生保護法による強制不妊手術などの被害を受け、心身共に生涯にわたる傷を負った人たちの尊厳を回復するために、「一時金支給法」(「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」)は、国の謝罪を明記し、配偶者も対象にするなど、抜本的に改正すること。

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