請願

 

第208回国会 請願の要旨

新件番号 1246 件名 国会における請願取扱いの改善に関する請願
要旨  請願は、憲法第十六条、請願法第五条、国会法第八十条などに規定されている国民の参政権の一部を成す重要な権利である。そのため、請願内容については各委員会において十全の審査が行われ、必要に応じて本会議に報告され、その内容が国民に開示されなければならない。しかしながら、請願受理後の取扱いの現状は極めて不透明である。請願を付託された委員会では、請願者や国民が傍聴できない理事会で採択するか否かの結論が出されており、請願の多くは委員会で実質的な審査が行われていない。請願者に対して結果についての理由も明らかにされていない。現状では、参政権の一部としての請願の取扱いが極めておろそかにされていると言わざるを得ない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、請願の審議は委員会で行い、請願者・国民の傍聴機会を保障し、議事録を作成・開示すること。
二、委員会審議においては、紹介議員が請願趣旨を説明すること。

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