請願

 

第208回国会 請願の要旨

新件番号 1134 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願
要旨  法制審議会が選択的夫婦別姓制度導入を盛り込んだ民法改正の法律案要綱を答申してから四半世紀が過ぎており、民法改正を求める。夫婦同姓でなければ法律上婚姻届が認められないのは日本だけであり、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている例は枚挙にいとまがない。政府は通称使用の拡大による対応策を取っているが、不便の問題ではなく人権問題である。今や、経済界からも不都合に対して法改正すべきと声が上がっている。離婚後の女性にだけある再婚禁止期間は、生まれる子供の父子関係を規定するものであるが、女性にだけ再婚を禁止することは実態に合わず、子供が無戸籍になる場合もあり不利益を背負わせる結果になるため、規定の廃止を求める。婚外子相続差別は二〇一三年十二月、違憲判決を受けた民法改正により解消されたが、婚内子、婚外子を区別して記載する意味がなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ差別的表記が依然続いている。国連女性差別撤廃委員会は、民法及び戸籍法による差別的規定の廃止を度々勧告している。差別規定は個人の尊厳と人権の問題である。二〇二一年六月、最高裁判所は違憲訴訟に対してまたしても判断を国会の議論に委ねた。速やかに国会は改正法案を提出し、実現するよう求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入すること。
二、女性にだけある再婚禁止期間を廃止すること。
三、戸籍法における婚外子差別を撤廃すること。

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