新件番号 | 295 | 件名 | 被選挙権の年齢引下げと年齢範囲の設定に関する請願 |
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要旨 | 公職選挙法第十条を改正し、被選挙権の年齢の引下げ及び被選挙権の年齢上限の設定を行う制度変更を求める。特に被選挙権の最低年齢は、百年以上前に制定された制度を踏襲しているため、現在の時代背景とは不相応となっている。時代に合わせた制度変更を求める。国会が長年にわたって被選挙権の規定を変更しなかったことが、(一)超高齢化及び人口減少が進み、地方公共団体の長及び議会議員のなり手の確保に苦慮している、(二)地方公共団体の長及び議会議員、国会議員の多選の弊害で、その任期を終えるときに年齢が七十代後半から八十歳を過ぎる事例があり、政治における世代交代が進まない、(三)若い年代の柔軟な発想と意見を政治に反映させる必要性が訴求されるも、被選挙権の年齢規定により若い世代が政治に参加する機会が失われている、という問題の原因であることは明白であり、早期に公職選挙法第十条を変更することを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、公職選挙法第十条第一項第一号から第六号に共通して、被選挙権の最低年齢を満十八歳からと変更すること。 二、公職選挙法第十条第一項第一号において、衆議院議員の年齢上限を満六十五歳までの者と変更すること。 三、公職選挙法第十条第一項第二号において、参議院議員の年齢上限を満七十歳までの者と変更すること。 四、公職選挙法第十条第一項第三号から第六号に共通して、年齢上限を満七十歳までの者と変更すること。 |