請願

 

第208回国会 請願の要旨

新件番号 280 件名 地方公共団体の長及び議会議員への解職請求が可能になる期間の短縮に関する請願
要旨  現在の地方自治法第八十四条では、地域住民が地方公共団体の長と議会議員に対する解職請求を行うために、長と議会議員がその職に就いてから一年間待つ必要がある。解職請求が可能になる期間を一年から三か月に短縮し、早期に地域住民の意思を問える制度への変更を求める。昔から、地方公共団体の長と議会議員が当選後に住民の信任を裏切る事例が発生している。近年では、選挙時に掲げた政策が実現できないことが明らかになったのに公職を続ける市長や、選挙前の行政処分を受けた事実が発覚したのに四か月間議会議員を続けて辞職した人物が世間を騒がせた。このような住民の信任を裏切る地方公共団体の長と議会議員に対し、地域住民が解職請求をしたくても一年間待たなければならず、地域住民の不満を更に高める要因となっている。地方公共団体の長と議会議員として職務を全うするにふさわしくない人物は、住民の意思ですぐに辞めさせることができる制度に変更を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、地方自治法第八十四条を以下のように改正すること。
   現行条文「第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。(以下略)」を改正条文案「第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から三箇月間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から三箇月間は、これをすることができない。(以下略)」にすること。

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