請願

 

第204回国会 請願の要旨

新件番号 919 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願
要旨  一九九六年に法制審議会の答申が出てから四半世紀になる。この間、女性の活躍や家族の形態、ライフスタイルの多様化により、人々の意識も著しく変化している。夫婦別姓が認められない不自由を感じる声は大きく、司法の判断を求める例も増えている。通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。本会議の代表質問で取り上げられるなど議論が進んできており、今こそ法改正に向けた活発な議論を求める。民法第七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために、女性にだけ再婚を禁止する期間を定めている。二〇一六年六月の改正後に、六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。婚外子相続差別が違憲判決の結果解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いており、子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。また、二〇一九年のジェンダーギャップ指数は百五十三か国中百二十一位である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入すること。
二、女性にだけある再婚禁止期間を廃止すること。
三、戸籍法における婚外子差別を撤廃すること。

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