請願

 

第204回国会 請願の要旨

新件番号 403 件名 別居・離婚後の子供の人権を保障する運用・法整備に関する請願
要旨  現在、日本の家事法制においては、別居・離婚後の父母の子供に対する親権・監護権が、強制的に単独親権・単独監護権となり、父母のどちらか一方のみしか親権・監護権が指定されない。このことは、父母にとっても、子供にとっても、裁判所が強制的に親子断絶をさせる明らかな人権侵害であり、親が子を育児する自然権に反し、親子関係の破壊だけでなく、家族破壊、国家破壊になっている。G7諸国を始め、G20でも日本のような国はほとんどない。なぜなら、世界では、別居・離婚後は共同親権・共同監護権による共同養育により親子断絶を防ぎ、子が父母の愛情を最大限に享受するようにしているからである。こうしている間にも、日本では、年間約二十万人の子供が父母の離婚により親子関係を無理やり断絶させられ、家族破壊、一人親の貧困化、児童虐待が発生し、日本の未来が著しく不当にさいなまれ続けている。また、日本では、別居・離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの子の連れ去り別居と、その後の親子関係を断絶させることが後を絶たない。一方の親が、同意なく他方の親から不当に子供を連れ去ることに対し、裁判所は監護の継続性のみを重視する結果、親権・監護権を先に子を連れ去った親(同居親)に与え、別居親を疎外する。これにより、別居親が子供の養育に関われず、同居親と交際相手又は継親による権利の濫用及び子への児童虐待が後を絶たない。たとえ子を連れ去られた別居親に月に一回、僅か二~三時間の面会交流が認められても、同居親の反対により実行されず、愛する我が子と数年間も親子断絶状態となっている別居親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も増えている。一方的な子供の連れ去り・親子断絶は、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす残虐かつ非人道的行為であることから、欧米の先進国では、誘拐や児童虐待、著しい人権侵害とされ、直ちに元の居住地に子を連れ戻させ、共同親権・共同養育により子の福祉の最大化を図ってきた。子供は、同居親・別居親双方から愛情と養育を受け続けることが健全な発達にとって好ましく、長期的に子供の最善の利益に資する。
 ついては、別居・離婚による悲惨な親子関係の断絶状態を解消し防止するため、次の措置を採られたい。

一、別居・離婚後は、父母に共同親権・共同監護権を原則的に指定し、共同養育支援の拡充を図ること。
二、子供の連れ去りによる児童虐待(親子断絶による片親疎外)の禁止
   同意なく子供を連れ去り、親子断絶により共同養育及び面会交流をしない親権者に対しては、親子断絶は、日本が批准している子どもの権利条約第九条「親子不分離の原則」にも違反し、WHOからも指定されている片親疎外、すなわち児童虐待であることから、子供の連れ去りを禁止し、連れ去った場合は元の居所に連れ戻すこと。
三、親子不分離の原則(フレンドリー・ペアレントルール)の遵守
   裁判所は、親権者・監護者を指定する際は、先に子を連れ去る親に親権者・監護者を指定する現状の「継続性の原則」を改め、親子不分離の原則(子どもの権利条約)に基づき、一方の親と共同養育し、より多くの頻度で子を会わせる親(フレンドリー・ペアレントルールを遵守する親)に親権・監護権を指定するようにすること。また、同居親が、別居親と共同養育若しくは面会交流を不合理な理由により履行しない場合は、直接強制や親権・監護権の剥奪、親子断絶・児童虐待禁止策を図ること。

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