請願

 

第203回国会 請願の要旨

新件番号 812 件名 被災者生活再建支援制度抜本的拡充に関する請願
要旨  二〇一一年三月の東日本大震災では、多数の被災者が今なお応急仮設やみなし仮設住宅等での生活を余儀なくされている。この間にも、二〇一八年の西日本豪雨、二〇一九年の九州北部豪雨、千葉県を中心とする台風十五号、甚大な被害をもたらした台風十九号など台風や集中豪雨が頻発し、多くの人命が犠牲になり、全半壊などの住宅被害が頻発している。被災者の最大の願いは、一日でも早く安心できる住まいや生活空間を得て、日常の暮らしを取り戻すことである。住宅再建は、一人一人の生活再建の要であり、地域全体の復興を左右する重要な公共性のある施策である。また、自然災害から国民の生命・財産を守る第一義的な責任は国と自治体にある。しかし、気象事業すら削られる実態があり、防災事業の整備・拡充、国及び自治体の体制強化・充実が求められている。被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)が施行されて二十二年がたち、この間、二度の改正が行われた。二〇〇七年度の改正の際に「四年後に制度の拡充に向けて見直す」との附帯決議がされたが、いまだ実現しておらず、東日本大震災の際にも見直しがされていない。現在、全壊家屋の再建には最大三百万円が支給されるが、建築資材や人件費等の高騰が自宅再建や住宅確保を更に困難にしており、五百万円への増額は急務である。自然災害による全半壊の住宅被害はもとより、一部損壊の認定を受けた圧倒的多数の被災者からも支援法の適用を求める悲鳴が上がっている。憲法第二十五条の生存権や第十三条の幸福追求権に基づき、全ての被災者の住宅再建を支え、従来の生活と生業を取り戻すために国による支援が不可欠である。地球温暖化も影響した異常気象が発生し、地震の活動期に入っている日本では、大規模な自然災害が全国どこでも起きる可能性がある。
 ついては、被災者生活再建支援法を始めとした被災者への支援制度を速やかに見直し、次の事項について実現を図られたい。

一、被災者生活再建支援法に基づく支援金については、少なくとも最高額は五百万円に引き上げること。
二、支援金の支給について、半壊や一部損壊を対象に含めるなど支給対象を拡大すること。また、小規模な自然災害にも支給できるよう適用条件を大幅に緩和すること。
三、当該支援金の財源について、国の負担割合を引き上げること。

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