請願

 

第203回国会 請願の要旨

新件番号 736 件名 空襲被害者等援護法(仮称)と沖縄民間戦争被害者に対する特別補償法(仮称)の制定に関する請願
要旨  日本国内において、空襲その他の戦闘行為による被害があった。特に、沖縄においては凄惨な地上戦が行われ、沖縄県民は甚大な被害を受けた。現在、旧軍人・軍属には総額約五十兆円を超える国家補償や援護がなされている。また、引揚者や原爆による被爆者に対する援護措置も採られ、シベリア抑留者についての特措法も制定され、施行された。しかしながら、先の大戦において戦災死者だけでも五十万人を超えるという民間の空襲被害者に対しての補償等は、現在のところ何も行われていない。大勢の犠牲者の存在があり、今もなお障害や後遺症に苦しみながら生活を送る人や遺族が存在している。これに対し、我が国と同様に敗戦国となったドイツやフランスなどヨーロッパ諸国では、民間の戦争被害者に対しても軍人と差別なく補償している。自然災害についても、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)により、被災者個人に対して公的助成がなされている。戦争という国家のつくり出した危険の中で、生命・身体を犠牲にした民間人被害者に対してのみ我慢を押し付けることは、余りにも不均衡であり正義に反する。差別なき戦後補償法を制定することを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「空襲被害者等援護法(仮称)」を制定して、国の責任において空襲等による被害者及びその遺族に対する次の救済措置、被害の実態調査を行うこと。
 1 空襲被害者等援護法(仮称)を制定し、死亡者に弔慰金支給、障害者に特別給付金など、両親を失った孤児に孤児給付金を支給すること。
 2 空襲等による被害の全国調査を行うこと。
 3 空襲等による死者に対する追悼(刻銘)碑、被害の資料収集・展示・保存事業を行うとともに、再び戦争の惨禍を繰り返さないことを学校教育に位置付けること。
二、「沖縄戦」被害については「沖縄民間戦争被害者に対する特別補償法(仮称)」を制定し、同時成立を期すこと。

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