請願

 

第203回国会 請願の要旨

新件番号 324 件名 日本国憲法の改悪を行わず、今こそ憲法をいかした政治を行うことに関する請願
要旨  戦前、日本は侵略戦争を行い、アジア諸国を始め二千万人もの人々の命を奪った。国内においては、天皇制政府は戦争に反対する人を治安維持法などによって弾圧し、言論の自由を封殺した。このような侵略戦争と人権抑圧の政治への深い反省、二度にわたる世界大戦の反省、そして国際的な人権思想の歴史的到達点を踏まえて、国民主権、平和主義、基本的人権などを基本理念とする日本国憲法が、国民の意思によって制定された。日本国憲法は世界の最先端の憲法と評されている(朝日新聞二〇一二年五月三日号記事)。東日本大震災や東京電力福島第一原発事故の問題、領土問題など近隣諸国との関係、貧困、不安定雇用の広がりなどの社会問題が山積する下で、今こそ日本国憲法の理念をいかし、これを厳格に守る政治・外交を行うことが求められている。また、第九十六条で定める改憲発議要件(両院の総議員の三分の二以上の賛成)は、時の政府の思わくで簡単に改憲を発議できないように法律の制定(過半数)よりも厳しい要件となっているものであり、国家権力を縛る憲法の重要な規定である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国民主権、平和主義、基本的人権を定めた日本国憲法の改悪を行わないこと。
二、第九十九条(国務大臣・国会議員等の憲法尊重・擁護義務)にのっとり、日本国憲法の理念に基づき、これを厳格に守る政治・外交を行うこと。
三、第九十六条の改憲発議要件を緩和しないこと。

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