請願

 

第203回国会 請願の要旨

新件番号 149 件名 緊急事態に対応できる憲法の早期発議に関する請願
要旨  中国湖北省武漢市から世界に拡散された新型コロナウイルス感染症は瞬く間に世界に広がり、我が国でも今年の四月七日に改正新型インフルエンザ対策特措法による緊急事態宣言が総理大臣より発令され、さらに、五月四日には同月三十一日まで延長された。この間、諸外国は強制力を伴う措置による感染拡大の封じ込めに取り組んだが、我が国では要請にとどまったため、自粛が十分な効果を上げるには国民の理解や危機感の浸透に時間を要したほか、一部の業者、国民が要請に従わず、感染を広げる結果となるなど、緊急事態に関する不備があらわになった。また、国会議員の感染も確認されており、万が一多数の議員が感染し、入院や自宅待機を余儀なくされた場合、国会の定足数を満たせず、切迫した状況下で緊急対策の審議ができなくなる可能性がある。さらに、国会議員の任期を目前に災害が発生した場合、国会に召集する議員が不在となり、国の緊急対応を決することができない深刻な危険もはらんでいる。このように、現行の憲法は見直しが急務であり、緊急事態条項を設ける必要がある。一方、衆参両院に憲法審査会が発足して以来十三年が経過しているが、その審査は日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正の一件にとどまり、機能停止状態である。憲法改正は国民投票において国民が判断するものであり、国民主権の現憲法下で憲法審査会の開会を拒むことは許されない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、速やかに憲法審査会を開会し、憲法草案の審査、策定、そして国会発議を経て国民投票の機会を実現すること。

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