請願

 

第201回国会 請願の要旨

新件番号 1584 件名 選択的夫婦別姓の導入など一日も早い民法改正を求めることに関する請願
要旨  現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、通称使用などによる不利益・不都合を強いられている。婚姻の際、実際には九六%が夫の姓になっているのは間接的な女性差別であり、夫婦同姓の強制は両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。別姓を望む人にその選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声はますます切実で、提訴が相次ぎ、世論調査でも賛成が反対を上回っている。女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止も緊急の課題である。二〇一五年十二月、最高裁判所は夫婦同姓の強制は合憲という不当な判断を示したが、制度の在り方については国民の判断、国会に委ねるべきだと強調しており、一日も早い国会の対応が求められる。国連女性差別撤廃委員会は日本政府に対して民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告し、二〇一六年三月には最高裁判断にかかわらず、現行民法の規定は差別的であるとして改めて早急な是正を勧告している。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓の導入など、直ちに民法を改正すること。

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