請願

 

第201回国会 請願の要旨

新件番号 998 件名 男女間の賃金格差の解消に関する請願
要旨  二〇一八年の世界経済フォーラムの発表によれば、日本の経済的なジェンダーギャップ指数は百四十九か国中百十七位であった。厚生労働省の発表ではフルタイムで働く女性の平均賃金は男性の七三%で、二十年前より一〇%上昇したが、非正規労働者を加えると五三%にすぎない。また、OECD(経済協力開発機構)は、日本の賃金の男女格差は加盟国の中で三番目に大きいとしている。賃金格差は将来の年金格差にも関わり、生涯にわたる格差を生む。さらに、日本は子供の貧困大国と言われるが、その多くが母子家庭で、その家庭(平均世帯人員三・三人)の就労所得の平均は年二百万円である。しかも、貧困は世代間で連鎖する。男女同一賃金原則を定めているのは労働基準法第四条であり、それを補完する男女雇用機会均等法も制定されているが、歴史的背景、職場慣習など様々な理由からこの原則は厳密には守られず、格差はなかなか縮小されない。このまま推移すれば、日本の女性の生涯収入は男性より億の単位で少ない状態が続く。現在、労働力人口に占める女性の割合は四〇%を超え、将来一層進む少子高齢化を考えても、女性の地位、経済的向上は最も重要な課題である。そのためにも、男女間の賃金格差の要因を明らかにして是正すると同時に、女性支援を積極的に行い、男女間の賃金格差の解消を図ることを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、男女間の賃金格差の解消に向けた取組を推進すること。
二、母子家庭の母親の就業支援を幅広く行うこと。
三、女性の知識、技術の能力アップを後押しすること。

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