請願

 

第201回国会 請願の要旨

新件番号 851 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願
要旨  女性の社会進出や家族の形態、ライフスタイルが多様化し、人々の意識も変化している。我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている。通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。二〇一五年、最高裁は同姓規定を合憲としたが、議論を国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。民法第七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために、女性にだけ再婚を禁止する期間を定めている。二〇一六年六月の改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いている。子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入すること。
二、女性にだけある再婚禁止期間を廃止すること。
三、戸籍法における婚外子差別を撤廃すること。

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