請願

 

第201回国会 請願の要旨

新件番号 188 件名 福祉職員の大幅な増員と賃金の引上げに関する請願
要旨  保育や介護などの福祉職場では、労働基準法上の休憩や休暇、時間外労働についての決まりが多くの場合で守られていない。制度上で配置される職員の人数が足りないためである。休憩時間中に食事介助や昼寝の見守りが必要になるほか、書類作成の時間も保障されないなど、休憩時間の返上や持ち帰り残業が当たり前になっている。国は職員配置が足りないことに背を向けて法令遵守を強調するが、利用者の処遇や安全を守るためには、このような働き方をせざるを得ない。労働基準法は全ての職場で必ず実現されなくてはならない最低限の労働条件を定めたもので、福祉職場の実態は職員と利用者の人権を侵害していると言える。また、職員の低過ぎる賃金水準が社会問題になる中、国は処遇改善策を行ってきたとしているが、それでもなお全産業平均との月約十万円の賃金格差は解消されていない。最低賃金が毎年引き上げられ非正規雇用の時給水準は上がっているが、対応する原資の保障もない状況である。そのため、退職者が後を絶たず、人材確保が困難で利用者処遇は悪化し、待機児童・待機者もなくならない。憲法第二十五条に基づいて、国の責任で福祉職員の大幅な増員と賃金の引上げを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、福祉職場の職員配置基準を抜本的に引き上げ、その配置基準と労働基準法を守ることができる予算・人件費を保障すること。
二、全ての福祉職員の賃金を引き上げ、全産業平均との月約十万円の格差をなくすこと。

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