請願

 

第201回国会 請願の内閣処理経過

件名 男女間の賃金格差の解消に関する請願
新件番号 998 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 R2.11.24
処理要領 一 我が国の男女間の賃金格差の要因には様々なものがあるが、主な要因としては、管理職比率や勤続年数の差によるものなどが考えられる。このため、令和元年五月に成立した女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)により改正された女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)において、事業主に対し女性活躍の推進に関する計画的な取組を広く促すため、管理職比率など自社の課題に基づいた目標等を定める一般事業主行動計画の策定義務付けの対象を拡大することとしたところである。また、出産や育児に関係なく、女性が働き続けることができる環境等を整えるため、保育の受け皿整備等の両立支援体制の整備も推進するなど、様々な取組を総合的に進めている。
二 政府としては、「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年十一月二十九日閣議決定)に基づき、ひとり親家庭への支援として、親の就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、養育費確保支援、経済的支援などの総合的な支援を行っている。就業支援としては、マザーズハローワーク等における、ひとり親を含む子育て女性等に対するきめ細かな就職支援、ひとり親等の就業支援に資する職業訓練や各種雇用関係助成金の活用の推進、就職に有利な資格の取得や主体的な能力開発の取組を促進するための給付金の支給などの支援を行っており、今後も引き続き、ひとり親家庭の自立に向けた支援を着実に実施してまいりたい。
三 出産や育児を理由とする離職後の再就職に向けた女性の能力開発のため、公的職業訓練において、子育て中の女性が受講しやすい短時間の訓練コースの開講や、託児サービス付の訓練コースの充実等を進めている。

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