請願

 

第200回国会 請願の要旨

新件番号 770 件名 国会議員による不当な人権侵害(森ゆうこ参議院議員の懲罰と更なる対策の検討)に関する請願
要旨  憲法第五十一条では、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」とされている。しかし、だからと言って、誤った報道に安易に依拠した名誉毀損など、国会議員による不当な人権侵害は許されるべきでない。森ゆうこ議員は、十月十五日の参議院予算委員会で、原英史国家戦略特区ワーキンググループ座長代理が不正行為をしたかのような発言を繰り返した上、「(原氏が)国家公務員だったらあっせん利得、収賄で刑罰を受ける(行為をした)」、すなわち「原氏が財産上の利益を得た」との事実無根の虚偽発言をした。森ゆうこ議員は、発言の根拠として六月十一日の毎日新聞一面記事をパネル化して提示・配付した。しかし、この記事が虚偽報道であることは、原氏本人が根拠を挙げて繰り返し説明している。原氏は毎日新聞社に対して名誉毀損訴訟を提起しており、訴訟の中で毎日新聞社は「原氏が金銭を受け取ったとは報じていない」と弁明していることも既に明らかにされている。その状況下で、森ゆうこ議員がNHK中継入りの予算委員会において、十分な事実関係の調査もなしに、何ら根拠のない誹謗(ひぼう)中傷を行ったことは、許されるべきでない人権侵害である。また、十一月七日の質疑で森議員が配付した資料には原氏の自宅住所が無断で掲載され、しかも、森議員は質疑後、そのまま自らのホームページで公開し、ツイッターで拡散した。(抗議書送付の後、八日夕方、住所情報は黒塗りして再公開されている。)他人の住所情報を無断で一般に広く公開・拡散することは、法的にも常識的にもあり得ない人権侵害である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、森ゆうこ参議院議員に対し、除名などの懲罰を検討すること。
二、あわせて、こうした事案の再発防止のため、更なる対策を国会において検討すること。

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