請願

 

第198回国会 請願の要旨

新件番号 3027 件名 暗号資産の投信法による位置付けに関する請願
要旨  昨今、参議院財政金融委員会において議論されている暗号資産への規制の枠組みについては、金商法の配下に移すべきである。なぜなら、各国でフィンテックの台頭とともに、あらゆる財、資産、決済手段の暗号資産化が始まっており、現状の仮想通貨及び単なる決済手段としての暗号資産のみに対応する枠組みでは、過去に我が国においても発生しているハッキング被害、ICO絡みの詐欺等に対応できない。さらには、暗号資産に関し、機関投資家及び大口投資家が安全に取引できるような信託、投信法の枠組みが必要である。このような整備は、暗号資産の価格安定をもたらし、市場の成熟を促す。信託保全された金融商品として暗号資産は、少数の業者による価格操作を抑制し、暗号資産市場の信用の向上にも寄与する。現状では仮想通貨の信託が可能であるか意見が相違しているため、信託法第二条に仮想通貨を代表とする純粋な暗号資産を信託の対象となる資産として明記する必要がある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「投信法施行規則第十九条第三項第一号」では明示されていない暗号資産(仮想通貨を含む)を規則に明記し、仮想通貨と交換できる投資信託を合法にすること。

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