請願

 

第198回国会 請願の要旨

新件番号 2889 件名 選択的夫婦別姓を実現する民法改正に関する請願
要旨  民法第七百五十条は婚姻の際に夫か妻のどちらかが改姓して夫婦同姓にする規定であるが、現状ではおよそ九六%の女性が姓を変えている。このことで少なからず女性に不利益、不都合、苦痛を強いている。今では法律で夫婦同姓を義務付けている国は日本以外には見当たらない。国連女性差別撤廃委員会も度々日本政府に法改正を勧告している。二〇一一年に富山市の塚本協子さんらによる改姓強制の違憲性を問うた訴訟(夫婦別姓訴訟)では、最高裁大法廷が二〇一五年十二月、十人の多数意見で合憲(五人は違憲)としたが、改姓による不利益を認め、選択的夫婦別姓(婚姻の際に、同姓・別姓いずれでも選べる)も否定せず、国会での論議を促した。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法を早期に改正し、選択的夫婦別姓を実現すること。

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