新件番号 | 1252 | 件名 | 銀行カードローンへの法規制を求めることに関する請願 |
---|---|---|---|
要旨 | 手軽さを売りにした、いわゆる銀行カードローン(銀行等の金融機関が貸手となる無担保融資)の貸付残高は急増し、サラ金等貸金業者の貸付残高の二倍以上となっている。借入れ動機の大半は生活苦であるが、年一〇数%というサラ金並みの高金利に、借りたお金を返せなくなり、自己破産に追い込まれる人たちが相次いでいる。かつて、サラ金などの貸金業者には、改正貸金業法で個人への貸付けは年収の三分の一を上限とする総量規制が導入された。しかし、金融機関は規制の対象外であり、銀行カードローンは野放し状態である。銀行だから安心という社会的信用を裏切り、経済的に苦しい人たちを金もうけの手段とする銀行カードローンは今や社会的大問題であり、およそまともな金融の姿とは無縁のこうした状態は直ちに改められるべきである。速やかに銀行等の金融機関に対する規制を行うことを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、銀行カードローンについても貸金業法上と同様の総量規制が適用されるよう、関係法令を改正すること。 二、貸金業者が融資の保証会社となる場合、その保証金額も貸金業法上の総量規制の対象とすること。 三、銀行カードローンの過剰な宣伝・広告に対し、法令による規制を行うこと。 四、高過ぎる利息制限法の上限金利の引下げを行うこと。 |