請願

 

第198回国会 請願の要旨

新件番号 505 件名 学校現業職員の業務をトップランナー方式の対象から外すとともに、学校現業職員の法的位置付けを求めることに関する請願
要旨  学校現業職員は、学校の施設・設備の安全を日々点検し、教育環境の整備を行い、心と体の健康を育む給食調理、食と農の教育を支える農場作業、障害のある子供を支える介助などの業務に携わっている。さらに、教員や様々な職種の職員と連携し、年間の行事を配慮しながら教育活動を支える業務に取り組んでおり、正規の職員だからこそ、学校の隅々まで目を配り、毎日起こる様々な出来事に対応し、子供たちの安全・安心を守る学校づくりができる。二〇一一年三月、東日本大震災が発生したとき、被災地の学校では児童・生徒の安否確認はもとより地域の避難住民の世話などに教員・養護教諭・事務職員・現業職員などあらゆる職種の教職員が一丸となって全力を尽くした。学校は、正に子供や地域住民の安全・安心のよりどころである。ところが、学校現業職員の法的身分は、高校・特別支援学校は学校教育法第六十条、小・中学校は第三十七条において「その他必要な職員を置くことができる」との規定にとどめられ、「学校現業職員を置く」とは明記されず、教職員定数を定めている義務・高校標準法にも位置付けられていない。そのため、民間委託化や正規から非正規への置き換えが進行しており、学校現業の仕事を不安定にし、安全・安心で快適な教育環境をつくることを困難にしている。二〇一六年度から導入された地方交付税算定に関わるトップランナー方式の対象業務に学校現業職員の業務である学校用務員事務や学校給食の調理業務が含まれている。学校用務員事務については、経費水準の段階的な引下げとともに、経費区分を従来の人件費から委託料等に振り替える見直しも行われ、民間委託化、非常勤化へ一層強く誘導する政策が取られている。学校現業職員の果たしている役割を鑑みれば、民間委託や非常勤職員ではなく、正規職員を配置することが望ましいのは明らかである。安心・安全な教育環境を整え、子供たちに行き届いた教育を保障するため、学校現業職員業務をトップランナー方式の対象から直ちに外すとともに、学校に正規の学校現業職員を必ず配置できるよう法制化することを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、学校用務員事務をトップランナー方式の対象業務から外すこと。
二、学校給食の調理業務をトップランナー方式の対象業務から外すこと。
三、学校現業職員を学校教育法、義務・高校標準法等に明記し、法制化すること。

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