請願

 

第196回国会 請願の要旨

新件番号 1234 件名 動物虐待事犯を厳正に処罰するために法の厳罰化とアニマルポリスの設置を求めることに関する請願
要旨  猫十三匹に熱湯を繰り返し掛けたり、バーナーで焼くなどして虐殺し、動物愛護管理法違反罪に問われた元税理士の裁判で、東京地裁は二〇一七年十二月、懲役一年十月、執行猶予四年の判決を言い渡した。また、二〇一七年六月にネット上を騒がせた子猫虐殺動画事件では、更に軽微な犯罪として略式起訴で罰金二十万円が下された。このような大変残虐かつ常習的な犯行であるにもかかわらず、対象が動物であるため、また、司法の中で軽く扱われているため、罰金か執行猶予で実刑に至らないことに強い憤りを感じるとともに、現在の動物愛護管理法の法定刑では実刑の壁が厚いことを再認識した。警察庁は、動物虐待について深刻な犯罪であると認識しているが、法定刑がより厳しい他の生活経済事犯の取締りに人員を取られるため動物愛護管理法事案にまで手が回らない。だからこそ、まず、動物愛護管理法の罰則を厳格化し、そして、動物愛護行政の部署に動物愛護管理法に精通した警察関係者を派遣若しくは警察内に動物遺棄虐待事件に精通する部署を創設し、動物虐待事案を専門に取り扱う機関「アニマルポリス」を設置することが急務である。そうすることで現場の取締りを着実に行うことができ、また、取締りが行われることにより犯罪抑止にもつながる。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、動物愛護管理法を厳罰化すること。
 1 動物を殺傷した場合、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金を五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に引き上げること。
 2 動物を遺棄・虐待した場合、百万円以下の罰金を三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に引き上げること。
二、警察と連携した動物虐待事案を専門に取り扱う機関「アニマルポリス」を設置すること。

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