新件番号 | 529 | 件名 | 動物愛護法の改正に関する請願 |
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要旨 | 動物の愛護及び管理に関する法律は、二〇一二年に三度目の改正がなされた。しかし、依然として動物虐待や劣悪飼育といった問題が後を絶たない。そこで、この法律の実効性を高め、また、守られる動物種と規制対象になる業種を広げること等によって人が飼育する国内の全ての動物がより適正に扱われるよう改正することを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、動物の愛護及び管理に関する法律を次のとおり改正すること。 1 動物福祉の「五つの自由」を盛り込む(第二条) 基本原則に現行法に欠けている「恐怖や抑圧からの自由」「自然に行動できる自由」を追加し、動物福祉を法の理念に掲げる。 2 第一種動物取扱業の規制を強化・拡大(第二節) 最低限の飼育環境設備の基準を定め、立入りを義務化する等、ペットショップやブリーダー、動物園や動物カフェ等の動物取扱業の規制を強化し、動物を適切に扱えない業者や移動展示販売業者等は営業できないようにする。また対象業種に動物実験施設、畜産関係業、輸送業者等、生きている脊椎動物を扱う全ての業を含める。 3 特定動物の飼育規制を強化(第二十六条) 適正に飼育することが難しいライオンやクマ等の特定動物をペット目的で飼育することの禁止等、規制を強化する。 4 自治体による引取り・収容・殺処分の改善(第三十五条) 犬猫の定点収集を実質禁止し、駆除目的で捕獲された猫の引取りを原則禁止とする。殺処分方法、収容施設の改善により、収容動物の福祉を向上させる。 5 繁殖制限を強化(第三十七条) 遺棄や殺処分、劣悪多頭飼育等をなくすため、犬猫に限らず飼育している動物の繁殖制限をより強く促す。また自治体に地域猫活動支援を義務付ける。 6 動物実験の代替・削減を強化(第四十一条) 代替法がある場合にそれを利用することや実験動物使用数の削減を義務とすることで、「動物実験の3R」に実効性を持たせる。また、代替法の開発・普及を国の責務とする。 7 虐待防止を強化、罰則を強化(第六章) 殺傷罪の罰則の上限を器物損壊より重くするなど、全ての罰則を強化する。適切な運動をさせない、恐怖やストレスを与える、世話をせず放置するなどの虐待の定義を盛り込むことで取締りや立件をしやすくするとともに、行政による緊急一時保護を可能にする。また、全ての脊椎動物を対象とする。 8 畜産動物についての条項を追加(新設) 国際的な基準を踏まえた飼育や処分方法に関する基準を定める等、基本的な条項を新たにつくる。農林水産省の各機関と連携し、畜産業においても動物福祉が守られるようにする。 |