請願

 

第195回国会 請願の要旨

新件番号 217 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願
要旨  現民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数存在する。婚姻の際、実際には九六%が夫の姓になっているのは間接的な女性差別であり、夫婦同姓の強制は両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。民法を改正し、別姓を望む夫婦にはその選択を認める選択的夫婦別姓制度を実現すべきである。ほかにも、女性十六歳・男性十八歳という婚姻最低年齢の差、女性のみに適用される再婚禁止期間、戸籍法に残された婚外子差別という差別的法規定の廃止は緊急の課題である。百日を超える女性の再婚禁止期間は違憲とする最高裁判決(二〇一五年十二月)を受け、再婚禁止期間を六か月から百日に短縮する民法一部改正が実施された。再婚禁止期間は、再婚後の子の父親の推定重複を避けるためとされるが、実態にそぐわない推定規定のために多くの無戸籍児が生じている。DNA鑑定で父親を確定できる現在、女性の再婚禁止期間は不要であり廃止すべきである。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇九年、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に勧告し、二〇一六年三月にはこの勧告を遅滞なく実施するよう再度強く求めた。国際自由権規約委員会、国連子どもの権利委員会、国連人権理事会も同様の勧告を行っており、日本政府は自ら加入する国際人権条約実施の意思を問われていると言える。第四次男女共同参画基本計画は、「家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化…女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し…司法の判断も踏まえ、検討を進める」としている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を行うこと。

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