請願

 

第193回国会 請願の要旨

新件番号 1328 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願
要旨  現民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数存在する。婚姻の際、実際には九六%が夫の姓になっているのは間接的な女性差別であり、夫婦同姓の強制は両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。別姓を望む夫婦にはその選択を認める選択的夫婦別姓制度を実現すべきである。女性十六歳・男性十八歳という婚姻最低年齢の十八歳への統一、女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止、相続差別だけでなく全ての婚外子差別の廃止も緊急の課題である。二〇一五年十二月、最高裁判所は、百日を超える再婚禁止期間は違憲とする一方で、百日以下の再婚禁止期間及び夫婦同姓の強制はいずれも合憲という不当な判断を示したが、同時に、制度の在り方については国民の判断、国会に委ねるべきだとしている。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇九年、民法及び戸籍法における上記の差別的規定の廃止を日本政府に勧告し、二〇一六年三月にはこの勧告を遅滞なく実施するよう強く求めた。国際自由権規約委員会、国連子どもの権利委員会、国連人権理事会も同様の勧告を行っており、日本政府は自ら加入する国際人権条約実施の意思を問われていると言える。第四次男女共同参画基本計画は、「家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化…女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し…司法の判断も踏まえ、検討を進める」としている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を行うこと。

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