請願

 

第193回国会 請願の要旨

新件番号 948 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願
要旨  一九九六年二月、法制審議会が選択的夫婦別姓制度導入を盛り込んだ民法改正の法律案要綱を答申したにもかかわらず、立法化されていない。夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている。夫婦同姓の事実上の強制は、両性の平等に反している。婚姻最低年齢は、男性十八歳女性十六歳となっている。女子の学ぶ機会を奪うことにもなり、男女差別である。早期に十八歳に統一することを求める。離婚後の女性だけにある再婚禁止期間は生まれる子の父子関係が早い時期に定まるとされた規定であるが、女性にだけ再婚を禁止する期間のあることは実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど、子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。二〇一三年十二月、違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消された。婚内子、婚外子を区別して記載する意味がなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いている。国連女性差別撤廃委員会は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に勧告している。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入すること。
二、婚姻年齢の男女差を撤廃すること。
三、女性にだけある再婚禁止期間を廃止すること。
四、戸籍法における婚外子差別を撤廃すること。

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