請願

 

第193回国会 請願の要旨

新件番号 900 件名 憲法改悪の動きをやめることに関する請願
要旨  安倍政権は、二〇一五年九月に戦争法を強行採決し、いつでもどこでも戦争できる国づくりを進めている。衆参両院で憲法改正発議に必要な三分の二以上の議席を確保し、強行採決の乱発で憲法違反の戦争準備と市民生活破壊を進めている。沖縄では、民意を無視して本島北部の高江で米海兵隊の強襲輸送機オスプレイの離発着帯建設工事が暴力の限りを尽くして強行されている。墜落事故を起こしたばかりのオスプレイは、事故原因の徹底究明や再発防止策も明らかにされないまま全面的な飛行を開始し、さらに横田・木更津・岩国など全国への配備と自衛隊への導入が進められている。また、最高裁は辺野古訴訟で不当判決を出し、工事も再開され始めた。沖縄県民・全国の人々の人権と命を犠牲にして世界中で戦争をするための新基地建設は、直ちに中止しなければならない。また、戦争法によって、これまで憲法違反としてきた海外での武力行使を解禁し、駆けつけ警護、共同宿営地防護の新任務を付与して、内戦状態にある南スーダンに自衛隊PKO部隊を派兵した。これは、石油利権の獲得を狙うものであり、人道支援・国際貢献ではない。日本政府は、国連安保理事会で南スーダンへの武器輸出を禁ずる決議を棄権している。武器使用は、必ず死者を伴う。自衛隊を人を殺し殺される軍隊に変質させようとしているのである。これらは、憲法改悪の既成事実をつくり出している。自民党憲法改正草案は、第九条の平和主義を否定するだけでなく、全ての基本的人権を国益によって制限し、人々に戦争と国策への協力を強いる内容に現憲法を改悪するものである。緊急事態条項を新しく設けて法律を無視した独裁政治の道を開こうとしているのである。格差と貧困が広がる今の日本に必要なのは、戦争と憲法改悪ではなく、幸福追求権、個人の尊厳(第十三条)、表現の自由(第二十一条)、生存権(第二十五条)を始めとした現日本国憲法の原則を守り、いかすことである。一人一人が平和に人間らしく暮らせる社会にしていくことが重要なのである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法改悪の動きをやめること。現憲法の三大原則(国民主権、平和主義、基本的人権の尊重)の実現に努めること。

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