請願

 

第192回国会 請願の要旨

新件番号 237 件名 国の立替えによる犯罪被害補償制度の創設に関する請願
要旨  犯罪被害に遭い、一家の働き手、前途の希望を託した子供を失い、安らかな老後を断ち切られた人々などの遺族、重い後遺障害を負わされた被害者の家族が民事裁判で賠償命令を得ても、加害者が無資力の場合、判決は紙切れに終わる。相手が無資力で賠償請求を諦める人も多数である。財産隠しなど詐害行為で補償が実行されないこともあり、家業の続行ができず倒産・廃業に追いやられる零細業者・労働者は貧困のふちに突き落とされ、子供は教育の機会を失い、家庭崩壊など悲惨な状況に追い込まれている。二〇〇八年に損害賠償命令制度ができたが、加害者が無資力の場合は同じである。犯罪被害者等基本法に基づく基本計画では「「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族を指し、加害者の別、害を被ることとなった犯罪等の種別、故意犯・過失犯の別、事件の起訴・不起訴の別、解決・未解決の別、犯罪等を受けた場所その他による限定を一切していない」としている。この規定のとおりに犯罪被害者に対する国の支援を求める。オウムの被害者は過去に遡って補償されている。被害者として国に同じ制度を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、損害賠償命令(民事訴訟判決)による加害者の債務をオウム事件等賠償の先例に倣い、過去の被害者に遡って、被害者に国が立替払をし加害者に国が求償する制度を創設すること。
二、上記の立替払金額は「自動車損害賠償責任保険政府保障事業(無保険車、ひき逃げ)などの被害者に自賠責相当の補償をする自動車損害賠償保障法(昭和三十年七月二十九日法律第九十七号)第七十一条の規定」と同等以上のものとすること。

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