新件番号 | 3455 | 件名 | 介護従事者の処遇改善に関する請願 |
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要旨 | 二〇一四年六月に成立した「地域医療・介護の総合確保推進法」は、介護分野について持続可能な介護制度の名の下に給付抑制と負担増を一層進めるもので、利用者・家族の介護保険サービス利用を抑制するだけでなく、介護従事者の処遇や雇用にも深刻な影響を及ぼすことになりかねない。国の責任で、誰もが経済的な負担を心配することなく、個人の自由な選択によりサービスが利用できるよう介護保険制度を充実させることを強く求める。二〇二五年には現在よりも約百万人多い二百三十七~二百四十九万人の介護従事者が必要とされており、介護従事者の処遇改善と人材確保は喫緊の課題となっている。第百八十六回通常国会では「介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律」が全会一致で可決・成立したが、法律には具体的な処遇改善の額などは明記されていない。政府内では技能実習生制度を介護分野に拡大することが検討されているが、人材確保の根本的な問題である介護従事者の抜本的な処遇改善が安易な外国人労働者の活用によって棚上げされかねない。利用者・家族が質の高い介護を受けられるようにするためにも介護従事者が生き生きと働き続けられる労働環境を確立することが必要となる。介護従事者を確保するためにも抜本的な処遇改善の実現を求める。 ついては、次の措置を採られたい。 一、介護職員の賃金水準を、専門職にふさわしい水準になるように大幅に引き上げ、抜本的な改善を図ること。そのために処遇改善にかかる費用については、全額国庫負担とすること。 二、処遇改善の対象を介護職場で働く全ての従事者に拡大すること。 |