新件番号 | 3444 | 件名 | 育児・介護休業法の改正、仕事と生活の両立支援のための基盤整備に関する請願 |
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要旨 | 現在の日本において、急速に進む少子高齢化は、重要な社会問題となっている。育児・介護など家族的責任を持つ労働者が男女共に仕事と生活を両立させながら働き続けられるための制度の拡充は喫緊の課題である。安倍政権は一億総活躍社会として新三本の矢「夢をつむぐ子育て」「介護離職ゼロ」などを打ち出しているが、そのための基盤整備は全く不十分である。今日、働く女性の六割近くが妊娠・出産を機に離職を余儀なくされている。また、家族の介護・看護のために離転職する労働者は、この五年間で四十万人を超えている。取得しやすく、実効ある育児・介護休業制度への改正を求める。さらに、働く女性の六割を占める非正規雇用労働者も取得できる制度への改正を求める。また、人員が削減され、長時間労働が強いられる下でマタニティハラスメントが横行している現状を踏まえ、職場環境の改善とともに、代替要員の確保、さらには、男女共に労働時間の上限規制を求める。あわせて、ILO第百五十六号条約にあるように、家族的責任を持つ労働者が働き続けるためには「保育及び家族に関するサービス及び施設等の地域社会のサービスを発展させ又は促進すること」が必要である。子供を安心して生み育てることができる社会環境の整備、安心して介護を受けられる社会保障の拡充を求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、育児・介護休業法を男女共に取得しやすく、実効あるものとするために、以下の点を改正すること。 1 育児・介護休業中の所得保障、代替確保について、改善すること。 2 介護休業の取得期間を延長すること。一日単位・時間単位などで積算して取得できる制度とすること。 3 子供の看護休暇の対象を拡大し、日数を拡大すること。また、時間単位で取得できるようにすること。 4 有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和すること。「休業取得後継続雇用の見込みがあるもの」という制限を削除すること。 5 子供の看護休暇、短時間勤務制度、時間外・休日・深夜労働免除措置の対象となる子の年齢は早急に小学校低学年まで引き上げること。 6 「不利益取扱い禁止」規定については、罰則を設けるなど、実効あるものとすること。 二、公的保育所の増設、介護施設の増設、介護保険制度の拡充、保育士・介護職員の待遇改善など、仕事と生活の両立支援のための基盤整備を行うこと。 |