請願

 

第190回国会 請願の要旨

新件番号 2806 件名 選択的夫婦別姓の導入など一日も早い民法改正を求めることに関する請願
要旨  現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられている。婚姻の際、実際には九六%が夫の姓になっているのは間接的な女性差別であり、夫婦同姓の強制は両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。別姓を望む人にその選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は切実である。また、女性十六歳・男性十八歳という婚姻最低年齢の十八歳への統一、女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止も緊急の課題である。国連女性差別撤廃委員会を始めとする国連や国際機関からも日本政府に対し、民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告されている。既に、法制審議会は一九九六年に選択的夫婦別姓の導入、女性十六歳・男性十八歳という婚姻最低年齢の十八歳への統一、女性のみに適用される再婚禁止期間の縮小などを含む民法改正要綱を答申しているが、二十年間たなざらしのままである。二〇一五年十二月、最高裁判所は夫婦同姓の強制は合憲という不当な判断を示したが、同時に、制度の在り方については国民の判断、国会に委ねるべきだと強調しており、一日も早い国会の対応が求められる。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓の導入など、直ちに民法を改正すること。

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