新件番号 | 2098 | 件名 | 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に関する請願 |
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要旨 | 女性差別撤廃条約選択議定書は、条約締約国の個人又は集団が条約に定められた権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接通報する権限を認め、国連が通報に基づく調査・審査を行い、通報のあった当事者・政府に意見、勧告を送付するという内容である。同条約の実効性を高めるために一九九九年の国連総会で採択され、二〇一六年一月現在、締約国百八十九か国中百六か国が批准している。女性差別撤廃条約の締約国は女性に対する差別を撤廃する政策を全ての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意しており、国連が定めた国際的な基準の適用を積極的に国内で進めることが日本政府の役割であることは明らかである。二〇〇九年に日本の条約実施状況の審議を行った女性差別撤廃委員会はもちろん、二〇一二年に日本の人権状況の普遍的定期審査を行った国連人権理事会も、同条約選択議定書の批准を勧告している。第四次男女共同参画基本計画は「女子差別撤廃条約の積極的遵守等に努める」「女子差別撤廃条約の選択議定書については、早期批准について真剣に検討を進める」としている。政府がこの計画にのっとり、速やかに選択議定書を批准することを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。 |