新件番号 | 1563 | 件名 | 障害者総合支援法の施行三年後の見直しに当たり、障害者総合支援法の第七条(介護保険優先)の廃止等に関する請願 |
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要旨 | 障害福祉サービスを利用してきた障害者が六十五歳になった途端に介護保険サービスに移行させられる問題が全国各地で生まれている。障害者総合支援法の第七条(介護保険優先)は、障害福祉サービスであっても介護保険に相当、類似するサービスは介護保険での提供としている。このことによって、住民税非課税世帯であっても利用料徴収が強いられることになる。「なぜ、障害者が六十五歳になっても従来受けてきたサービスを継続できないのか」「なぜ、無料でサービスを受けていたのに、介護保険サービスの利用によって有料になるのか」など、障害者総合支援法と介護保険制度上の年齢によるサービス利用の区分・格差の不合理な問題が、障害者・家族を混乱させ、サービスの打切りや利用時間の縮小、新たな負担問題などをつくり出している。こうした問題をなくすために、障害者総合支援法第七条を廃止し、障害者本人の選択によるサービスが利用できるようにすることは、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言にある「介護保険対象年齢になった後でも、従来から受けていた支援を原則として継続して受けることができるものとする」という提言と重なる。 ついては、介護保険優先とそれに伴う負担問題の改善のため、次の事項について実現を図られたい。 一、障害者総合支援法の第七条(介護保険優先原則)を廃止し、介護保険・自立支援給付のどちらかを障害者本人が選択できるようにすること。 二、介護保険制度における保険料負担を大幅に減額するとともに、利用料負担はなくすこと。当面、障害者総合支援法と同様に、住民税非課税世帯からの利用料徴収はやめること。 三、介護保険制度を利用する高齢障害者等が障害福祉サービスを使った場合の自治体に対する国負担金の減額(国庫負担基準額の減額規定)は、直ちに中止すること。 |