新件番号 | 1541 | 件名 | 遺族年金の併給に関する請願 |
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要旨 | 配偶者の死亡に遭遇した共働きの女性は、悲しみと遺族年金の切捨てというダブルパンチを受ける。また、ノイローゼにまで追い込まれた人もいる。これは、家事・育児・老親の世話をしながら長年働き続け、高い掛金を掛け続けてきた女性の活動を無視するも同然である。平成六年の年金法改正に伴い併給第三の選択が特設され若干の不合理是正にはなったが、共働きの遺族(多くは女性)の労力への見返りはまだ少ない。切捨て主義を改め人道的是正措置を早急に求める。 ついては、共働きか否かにかかわらず働く者の権利を尊重し、若者には働く意欲と老後には働きがい(働いただけ報われる)を実感できる社会となるよう、次の事項について実現を図られたい。 一、将来の共働きに対する遺族年金のビジョンとして、 1 自己の年金全額と遺族年金の二分の一~三分の一の併給型とすること。前者の逆の場合も認めること。 この1がビジョンとして本来望むところであるが、情勢を考え困難と思われるので次の2を取り上げること。 2 自己の年金全額と遺族年金の一か月分の併給型とすること。前者の逆の場合も認めること(遺族年金全額と自己の年金の一か月分の併給型とする。)。配偶者の死亡年度が昭和六十一年度以前以後にかかわらず認めること。 二、一はこれからの該当者のビジョンとして考慮すること。また、不可能な場合は何らかの救済措置を考慮すること。 |