新件番号 | 146 | 件名 | 児童福祉法二十四条一項に基づき市町村が保育実施責任を果たすための制度の改善・拡充に関する請願 |
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要旨 | 二〇一五年四月から子ども・子育て支援新制度がスタートした。新制度は、関連法成立過程において、多くの関係者の声で児童福祉法第二十四条第一項の市町村の保育実施責任を復活させるなどの改善がされた。しかし、新制度は、異なる基準などの格差を保育の世界に持ち込むもので、様々な問題が指摘されている。不平等や格差が放置され、子供の権利が侵害されるようなことがあってはならない。児童福祉法第二十四条第一項の市町村の保育実施責任を基本に、実態を踏まえた施策の改善・拡充こそが必要である。多くの国民の願いは安心して子供を産み、育て、働き続けられることであり、全ての子供の健やかな成長・発達が保障されるために必要なことは保育環境の整備、保育の質を支える専門職としての保育士など職員の処遇改善である。 ついては、国と自治体の責任の下で重要な役割を果たしてきた保育制度を更に発展させ、より良いものにしていくため、次の事項について実現を図られたい。 一、児童福祉法第二十四条第一項に基づく市町村の保育実施責任を基本に、市町村が保育を必要とする子供の保育に責任を果たせるよう、制度の改善・拡充をすること。 二、待機児童の解消は認可保育所の整備を基本に行うこと。 三、過疎・過密にかかわらず、それぞれの地域の実情に即して施設の存続・維持ができるよう施設整備費補助の改善・拡充など必要な措置をすること。 |