新件番号 | 96 | 件名 | 学校現業職員の法的位置付けに関する請願 |
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要旨 | 学校現業職員は、学校の施設・設備の安全を日々点検し、修繕や整備など教育環境の整備を行い、心と体の健康を育む給食調理、食と農の教育を支える農場作業、障害のある子供を支える介助などの業務に携わっている。さらに、教員や様々な職種の職員と連携し、年間の行事を配慮しながら教育活動を支える業務に取り組んでおり、正規の職員だからこそ、学校の隅々まで目を配り、毎日起こる様々な出来事に対応し、子供たちの安全・安心を守る学校づくりができる。二〇一一年三月、東日本大震災が発生したとき、被災地の学校では児童・生徒の安否確認はもとより地域の避難住民の世話などに教員・養護教諭・事務職員・現業職員などあらゆる職種の教職員が一丸となって全力を尽くした。学校は、正に子供や地域住民の安全・安心のよりどころである。ところが、学校現業職員の法的身分は、高校・特別支援学校は学校教育法第六十条、小・中学校は第三十七条において「その他必要な職員を置くことができる」との規定にとどめられ、教職員標準定数法にも定められていない。そのために、財政難を理由にした現業職員の採用停止・退職不補充、業務の民間委託化が進み、偽装請負が横行している。また、事務職などへの任用替えの押し付けが広がっている。さらに、二〇一四年度には幾つかの県で、生活破壊をもたらす大幅賃金切下げが行われた。これらの事態は、学校教育活動と不離一体で進められるべき学校現業の仕事を不安定にし、安全・安心で快適な教育環境をつくることを困難にしている。こうした状況を改善し、子供たちに行き届いた教育を保障するために、学校に正規の学校現業職員を必ず配置するよう法制化することを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、学校現業職員を学校教育法・教職員標準定数法等に明記し、法制化すること。 |