新件番号 | 60 | 件名 | 立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、いかすことに関する請願 |
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要旨 | 二〇一五年九月に参議院で強行採決され成立した平和安全保障関連法は、憲法第九条が禁じる国際紛争解決のための武力行使を可能とするもので、憲法違反であることは明らかである。したがって、平和安全の名にかかわらず、その内容は紛れもなく戦争法である。また、憲法解釈を百八十度覆した閣議決定に基づいた違憲の立法は、内閣と国会による立憲主義の否定であり、断じて認めることはできない。この戦争法が発動されれば、日本は海外で戦争する国になり、自衛隊は海外で殺し殺されることになり、日本自体が武力紛争の当事者となって、平和安全とは全く逆の事態を招くことになる。戦争法に対しては、国会審議の段階で、憲法の専門家を始め、様々な分野の人々から反対の声が上がり、世論調査でも八割が政府の説明は不十分と答えていた。全国の人々の強い反対の声を国会内の数の力で踏みにじった採決は、主権在民と民主主義を壊す暴挙であり、正当性を欠くものである。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、立憲主義の原則を堅持し、憲法第九条を守り、いかすこと。 |