新件番号 | 34 | 件名 | 所得税法第五十六条の廃止を求めることに関する請願 |
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要旨 | 地域経済の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられている。しかし、日本の税制は、家族従業者の働き分(自家労賃)を所得税法第五十六条「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払は必要経費に算入しない」(条文趣旨)により、必要経費として認めていない。家族従業者の働き分は事業主の所得となり、配偶者八十六万円、配偶者以外の家族五十万円が控除されるのみで、最低賃金にも達していない。これにより、社会保障や行政手続などの面で弊害が生じている。青色申告にすれば給料を経費にできるという所得税法第五十七条は、税務署長への届出と記帳義務などの条件付きであり、申告の仕方で納税者を差別するものである。二〇一四年一月に全ての中小業者に記帳が義務化されており、所得税法第五十七条による差別は認められない。家族の人権を認めない所得税法第五十六条は廃止すべきと全国でおよそ四百自治体が国に意見書を上げている。また、国連の女性差別撤廃委員からも「所得税法第五十六条は女性に不利益を与えるのではないか」と異議が出された。世界の主要国では家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価し、その働き分を必要経費に認めている。政府は第五十六条廃止に向けた検討を始めていると答弁しているが、いまだ実現していない。 ついては、家族従業者の人権保障の基礎をつくるため、次の事項について実現を図られたい。 一、所得税法第五十六条を廃止すること。 |