新件番号 | 2774 | 件名 | 障害児学校の設置基準策定に関する請願 |
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要旨 | 文部科学省が発表した「公立学校施設実態調査報告平成二十五年度」では、全国の障害児学校で必要とされる面積(必要面積)に対して実際の保有面積は三分の二にすぎない実態が明らかにされ、他校種との大きな違いが歴然としている。障害児学校の在籍者が十年前の一・四倍となっているにもかかわらず、学校数は一・一倍にしかなっておらず、在籍者の増加に学校建設が全く追い付いていないことが大きな原因である。長年にわたって学校における教育活動に最低限必要な面積の三分の二しか保障されていない(五〇%以下の学校も多い)ために、百五十人前後の児童生徒数を想定して建設された障害児学校に三百人、四百人もの子供たちが詰め込まれているような実態が常態化し、全国から悲痛にも似た声が上がっており、もはや人権侵害と言える。この問題の根本に、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専門学校まで全てにある学校設置基準(学校を設置するのに必要な最低の基準)が障害児学校だけにつくられていないことがある。 ついては、前記の実態を踏まえて、次の事項について実現を図られたい。 一、学校教育法にのっとって、以下の項目を含む障害児学校の設置基準を早急に策定すること。 1 おおむね十八学級以下で児童生徒数が百五十人以下の適正な規模の学校とすること。 2 学部別に音楽室や調理室などの特別教室を備えること。 3 障害種別に必要な訓練室や作業室などの特別教室を設けること。 4 通学時間が一時間以内となるような基準にすること。 二、既存の障害児学校の環境について新たに策定する設置基準にのっとって見直し、学校の建設・増設を行うよう、各都道府県への補助を充実すること。 |