請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 1528 件名 実在児童への性暴力写真に関する請願
要旨  平成二十二年九月、高松高等裁判所において、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」違反について一つの判決が下った(資料添付)。被告人は、当時六歳だった女児を公園の公衆トイレに閉じ込め、下着を脱がせて写真を撮影した。この際、被告人は、女児の頭に射精し、それを写真に収めている。ところが、この性暴力写真は、高松高裁では児童ポルノには該当しないと判断された。平成二十六年、児童ポルノ規制法が改正され、平成二十七年七月十五日から単純所持の罰則化が始まる。しかし、六歳女児の頭に射精した性暴力写真は児童ポルノではないと判断されたため、所持も自由ならインターネットへの掲載も自由ということになってしまう。顔の映った写真を取り締まることができないようでは被害女児の苦痛を取り除くことができない。被害女児は、今現在も人権をないがしろにされ続けている。性暴力の証拠写真が児童ポルノに該当しないのであれば、性暴力を振るわれている実在児童の写真を世の中に流布させない手だてを大人が責任を持って考えるべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「児童ポルノ」の定義を「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく、「実在児童が性加害されているもの」「実在児童への性暴力が認められるもの」と修正、あるいは文章を書き加えること。
二、若しくは、「児童虐待の防止等に関する法律」で「性暴力を振るわれている実在児童の画像」の製造・提供を禁ずるよう、法改正すること。
三、法改正に当たっては、被害女児が事件当時を思い出して苦しむことのないよう、細心の注意を払うこと。

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