請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 1260 件名 高等教育に係る家計の負担を軽減するための税制上の措置その他の必要な施策の推進に関する法律案に関する請願
要旨  「高等教育に係る家計の負担を軽減するための税制上の措置その他の必要な施策の推進に関する法律案」は、経済力の有無によって学習意欲の高い子供や能力の高い子供が学べないという壁をなくすことが最大の目的である。我が国の未来を担う子供たちが学びの機会を得ることによって将来への希望に目を輝かせることこそが、我が国の経済社会及び民主主義の発展や世界の恒久的な平和に貢献する人材の育成につながる。

 ついては、子供たちに平等な教育の機会を与えるため、次の事項を具体的な項目とする「高等教育に係る家計の負担を軽減するための税制上の措置その他の必要な施策の推進に関する法律」を制定されたい。
一、政府が、国及び地方自治体が役割を分担した上で、高等教育(大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程)における家庭の経済的負担を軽減すること。
二、政府が平成二十七年度中に、自己又は生計を一にする親族のために支払った高等教育における学費のうち一定までの金額を所得税等から控除し、当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合は、当該控除しきれない金額に相当する金額を給付する制度を創設するために必要な法制上の措置を講じること。
三、政府が平成二十七年度中に、個人及び法人の大学等への寄附並びに高等教育に関わる学費の支給及び貸与に関する寄附を促進するよう、これらの寄附に係る個人所得税における寄附金控除等及び法人課税における寄附金の損金算入の制度について、それぞれ寄附金控除又は損金算入をすることができる金額を拡充するために必要な法制上の措置を講じること。
四、政府が平成二十七年度中に、独立行政法人日本学生支援機構が在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる学生等に対し、その貸与した学資金の全部又は一部の返還を免除することができる制度について、大学院の学生以外の学生等をその対象に加えるとともに、学資金の全部の返還を免除する学生等の人数が、その貸与を受けた学生等の人数のおおむね二割となるよう、必要な法制上の措置その他の措置を講じること。
五、政府が、高等教育に係る費用のための貯蓄等を優遇する税制上の措置をはじめ、高等教育に係る家計の負担の軽減に資する施策に関し、諸外国における状況を含め幅広く調査研究を行い、その結果に基づき、必要な措置を講じること。
六、政府が、高等教育に係る家計の負担の軽減に資する制度を利用することのできる者が確実に当該制度を利用することができるよう、当該制度の内容等について、関係機関と連携し、周知を図ること。

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