請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 1002 件名 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する請願
要旨  我が国では、離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの子の連れ去り別居とその後の親子引き離しが後を絶たない。自らの同意なく不当に一方の親に子を連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまう。このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状である。一方的な子供の連れ去り、引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視する余り先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから生じている。子供が両親から愛情と養育を受け続けることが子供の健全な発達にとって好ましく、長期的に子供の最善の利益に資することとなることから、離婚や別居による悲惨な親子関係の断絶状態を解消及び防止することが必要である。

 ついては、次の点を盛り込む法整備と関連する諸施策の拡充を行われたい。
一、子供の連れ去りの禁止
   同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。子供を速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
二、面会交流の拡充
   児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、二週間に一度は泊まり掛けで会えることとすること。面会交流の権利性を明確化し、年間百日以上は離れて暮らす親子が会えることとすること。
三、フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入
   主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールによるものとすること。
四、養育計画の作成義務化
   共同養育計画の作成を離婚時の義務とし、離婚の成立要件とすること。子供と離れて暮らす親に年間百日以上の面会・養育を義務化すること。養育費を取り決めること。

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