新件番号 | 350 | 件名 | 秘密保護法を早期に廃止することに関する請願 |
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要旨 | 二〇一三年十二月、第百八十五回国会で秘密保護法は採決の強行により制定された。秘密保護法は、事実上政府による欲しいままの秘密の指定を許し、その漏えい等を処罰するものである。情報が特定秘密に指定されると事実上永久に国民に隠し続けることが可能となる。それが特定秘密であると知らない場合にも、その特定秘密に近づけば、一般国民や報道機関までもが逮捕や家宅捜索をされる危険性がある。国会の国政調査権、議員の質問権も侵される可能性がある。幅広い情報が特定秘密に指定されることにより、日本国憲法の保障する国民の知る権利及びその根源にある国民主権原理がないがしろにされる懸念がある。また、適性評価制度(秘密を取り扱う人及びその関係者の個人情報を収集し、評価する制度)により、政府が幅広い国民の個人情報を収集することとなり、国民のプライバシー権が侵害されることにもなる。今必要なのは情報公開の一層の推進である。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、秘密保護法を早期に廃止すること。 |