請願

 

第189回国会 請願の要旨

新件番号 69 件名 旧宮家の皇籍復帰に関する請願
要旨  皇室典範を改正し、女性皇族が御結婚後も皇族の身分にとどまり、独立して宮家を創設できるようにしようとするいわゆる女性宮家創設を求める意見が見られるが、万世一系の天皇をいただく我が国の国体、国柄の変容を招きかねない重大事であり、決して認められるべきものではない。皇統は百二十五代にわたり一度の例外もなく男系による継承がなされており、我が国建国以来の歴史的事実として女系による継承という考えは完全に排されてきた。仮に、女性の皇族が一般の男性と御結婚され宮家を創設した場合、その子供の身分を皇族とするか否か、あるいは、皇位継承権を与えるか否かなどの議論が生じかねず、その方が皇位継承権を付与されて皇位に就くようなことがあれば、男性であれ、女性であれ、歴史上例のない女系が皇統に入ることになる。男系による皇位継承を安定的に維持する方策としては、昭和二十二年にGHQの占領下において皇籍離脱を余儀なくされた旧十一宮家の男系男子の血統の御子孫に皇籍へ復帰していただくことが至当である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、いわゆる「女性宮家」創設は、皇位継承をめぐる諸問題を生じさせ、我が国建国以来の万世一系、男系継承の維持を危険にさらし、真の意味での皇統の危機を招くおそれがあるため、認めないこと。
二、昭和二十二年にGHQの占領下において皇籍離脱を余儀なくされた旧十一宮家の男系男子孫の方々こそが、元々の「宮家」の御存在の理由に鑑み、天皇陛下をお支えになられ、皇統の危機に際して皇位継承を確実ならしめる上で、歴史的正当性を有した最もふさわしい御存在であることから、皇統を一層御安泰ならしめるために、旧十一宮家の男系男子の血統の御子孫の方々が皇籍に復帰をされること。

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