件名 | 身体障害者手帳等級の改善に関する請願 | ||||
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新件番号 | 550 | 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣処理経過受領年月日 | H28.1.27 |
処理要領 | 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく身体障害者手帳の交付に当たっては、日常生活が著しい制限を受ける程度の障害が身体機能に存在し、かつ、その障害が永続するという基本的な考え方に基づき、身体障害の認定を行っている。 また、当該認定の基準については、障害種別間のバランスを踏まえ、医学的及び専門的見地から審議された結果に基づき定めている。 視覚障害に関する認定の基準については、現在、関連学会において議論がなされているものと承知しており、その結果も踏まえ、現行基準の見直しの必要性を検討してまいりたい。 |