新件番号 | 320 | 件名 | 複国籍の容認に関する請願 |
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要旨 | 複数国籍の容認は、日本人が世界で活躍する機会を増やし、在外邦人やその家族にとっても大きなメリットがある。世界に広がる日本人社会にとって複国籍の容認は大きなメリットとなり、日本国にとっても国際的な人的資源や情報資源あるいは経済的資源の確保に寄与する。現在の日本の国籍法は先進国の中で最も複数国籍に不寛容なものとなっている。日本国民の活動の場が世界中に広がる今日、この制度をより寛容なものへと移行させることは、欧米諸国が既に容認国であるように世界の潮流に合致し、日本国民の利益にも寄与する。また、信頼できる先進国等との複国籍容認は、国際化の一助となることはあっても社会不安を生むことはあり得ない。複国籍の容認のデメリット(忠誠の衝突や外交的保護権の衝突等)も指摘されているところであるが、複国籍容認はアジアにおいても韓国が容認に転じるなど世界的な潮流となっている。複国籍に寛容な国で法務省が指摘しているようなデメリットが社会問題になったことはなく、近年容認国に転じた韓国も同様である。日本国民の複数国籍者は少なくともおよそ六十万人以上に達すると推定され、これは明らかに複国籍に不寛容な国籍制度の形骸化を証明している。日本国民の国際化は必然的に、また、将来的にも複国籍者を増大させていく。しかし、それが原因する社会不安などは起きていない。今こそ複数国籍を容認する方向で国籍法の形骸化を正すべきである。日本弁護士連合会も複数国籍の容認を求める意見書を公表している。 ついては、次のような複国籍容認の法改正を行われたい。 一、形骸化した国籍選択制度を早急に廃止すること。 二、複国籍を容認している一方の国との相互主義的な複数国籍を容認すること。例えばオセアニア、欧米諸国等との相互主義的な複数国籍を容認すること。 |